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探偵の権利

やってくれる事は「サービスの良い、事細かく調査結果を提示してくれる有料警察」とはいっても、どこまでの権限が探偵にはあるのでしょうか。

日本における探偵業は公的には認められておらず、誰でもなれてしまうので、探偵特有の権限などは全くありません。ですので業務遂行にあたっても、民間人の持ち得る権利の範囲内で行わなければなりません。

例え重大事件に発展し得るストーカーなどの案件に関しても警察などとの連携はとることができず、丸腰で臨まなければならないのです。

警察から依頼された極秘の業務であったとしても、警察を頼ることは許されないのです。
あくまで民間営利団体の私立なのです。

そこを履き違えないようにしなければいけませんね。

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